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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第3条(国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準)

法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五〇以下であることとする。

この条文の基本情報

国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準とは何ですか?

定義国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準とは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条(国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準)は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条の条文原文は「法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政…」で始まります。
  3. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和55年6月20日です。
  4. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条の前の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和五十五年政令第百七十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000174
  • 本サイト収録地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和五十五年政令第百七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000174/3

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