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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第2条(国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設)

法別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。

この条文の基本情報

国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設とは何ですか?

定義国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設とは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条(国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設)は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条の条文原文は「法別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。」で始まります。
  3. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和55年6月20日です。
  4. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条の前の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条です。
  6. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条の次の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和五十五年政令第百七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000174
  • 本サイト収録地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和五十五年政令第百七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000174/2

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