外国為替令 第18条の10(外国為替取引等取扱業者の範囲等)
- 法第五十五条の九の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一銀行等
- 二法第十六条の二に規定する資金移動業者
- 三法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等
- 四法第二十二条の三に規定する両替業者
- 2.法第五十五条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
- 一法第五十五条の九の二第二項第四号に掲げる資本取引及び同項第五号に掲げる特定資本取引
- 二第七条第二号に掲げる役務取引等及び同条第四号に掲げる貨物の輸入
- 三法第二十七条第三項第三号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第一項の規定により届出をする義務が課されたものであつて、法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務が課されている資本取引に相当するものとして財務省令で定めるもの
この条文の基本情報
外国為替取引等取扱業者の範囲等とは何ですか?
定義外国為替取引等取扱業者の範囲等とは、外国為替令第18条の10に定められた規定で、「法第五十五条の九の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第18条の10(外国為替取引等取扱業者の範囲等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第18条の10の条文原文は「法第五十五条の九の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 外国為替令第18条の10は第四章の三に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第18条の10の前の条は外国為替令第18条の9です。
- 外国為替令第18条の10の次の条は外国為替令第19条です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/18_10