外国為替令 第18条の9(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
- 財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。
- 一毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計
- 二毎月及び毎年の国際収支に関する統計
- 2.財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。
- 3.財務大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。
- 一法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人
- 二前号に掲げる者に準ずる者
この条文の基本情報
対外の貸借及び国際収支に関する統計とは何ですか?
定義対外の貸借及び国際収支に関する統計とは、外国為替令第18条の9に定められた規定で、「財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第18条の9(対外の貸借及び国際収支に関する統計)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第18条の9の条文原文は「財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。」で始まります。
- 外国為替令第18条の9は第四章の二に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第18条の9の前の条は外国為替令第18条の8です。
- 外国為替令第18条の9の次の条は外国為替令第18条の10です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/18_9