外国為替令 第18条の8(その他の報告)
- 財務大臣又は経済産業大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法(第一章、第三章、第四章、第六章の二の二及び第六章の三に限る。以下この項において同じ。)及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知その他の財務省令又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。
- 2.前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
この条文の基本情報
その他の報告とは何ですか?
定義その他の報告とは、外国為替令第18条の8に定められた規定で、「財務大臣又は経済産業大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法(第一章、第三章、第四章、第六章の二の二及び第六章の三に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第18条の8(その他の報告)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第18条の8の条文原文は「財務大臣又は経済産業大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法(第一章、第三章、第四章、第六章の二の二及び第六章の三に限る。」で始まります。
- 外国為替令第18条の8は第四章の二に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第18条の8の前の条は外国為替令第18条の7です。
- 外国為替令第18条の8の次の条は外国為替令第18条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/18_8