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外国為替令 第18条の7(外国為替業務に関する事項の報告)

  1. 法第五十五条の七に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一外国為替取引
  3. 二対外支払手段の発行
  4. 三対外支払手段の売買又は債権の売買(本邦通貨をもつて支払われる債権の居住者間の売買を除く。)
  5. 四預金の受入れ(本邦通貨をもつて支払われる居住者からの預金の受入れを除く。)
  6. 五金銭の貸付け(本邦通貨をもつて支払われる居住者に対する金銭の貸付けを除く。)
  7. 六証券の売買(本邦通貨を対価とする居住者間の売買を除く。)
  8. 七居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理
  9. 2.法第五十五条の七に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
  10. 一特別国際金融取引勘定承認金融機関
  11. 二前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額として財務省令で定めるものの合計額又は財務省令で定める時点における当該取引若しくは行為に基づく債権若しくは債務の残高の額が、財務省令で定める額を超える者
  12. 一外国為替取引
  13. 二対外支払手段の発行
  14. 三対外支払手段の売買(ニに掲げるものを除く。)又は前項第三号に掲げる債権の売買
  15. 四外国通貨又は旅行小切手の売買
  16. 五前項第四号に掲げる預金の受入れ
  17. 六前項第五号に掲げる金銭の貸付け
  18. 七前項第六号に掲げる証券の売買
  19. 八居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理
  20. 三前号に掲げる者に準ずる者として財務大臣が告示又は通知により指定する者
  21. 3.財務大臣は、前項に規定する者に対し、法及びこの政令の施行に必要な限度において、財務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる取引又は行為の実施に関する事項(法第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)その他当該取引又は行為に関連する事項として財務省令で定める事項に関し、報告を求めることができる。

この条文の基本情報

外国為替業務に関する事項の報告とは何ですか?

定義外国為替業務に関する事項の報告とは、外国為替令第18条の7に定められた規定で、「法第五十五条の七に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替令第18条の7(外国為替業務に関する事項の報告)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
  2. 外国為替令第18条の7の条文原文は「法第五十五条の七に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 外国為替令第18条の7は第四章の二に置かれています。
  4. 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
  5. 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替令第18条の7の前の条は外国為替令第18条の6です。
  7. 外国為替令第18条の7の次の条は外国為替令第18条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260
  • 本サイト収録外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/18_7

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