外国為替令 第18条の6(特定資本取引の報告)
- 法第五十五条の四に規定する政令で定める場合は、居住者が当事者となつた特定資本取引が、経済産業省令で定める小規模のものである場合その他同条の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして経済産業省令で定める特定資本取引に該当する場合とする。
- 2.法第五十五条の四の規定による報告は、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定める手続により、しなければならない。
- 3.法第五十五条の四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 二特定資本取引の内容
- 三特定資本取引の実行の日
- 四その他経済産業省令で定める事項
この条文の基本情報
特定資本取引の報告とは何ですか?
定義特定資本取引の報告とは、外国為替令第18条の6に定められた規定で、「法第五十五条の四に規定する政令で定める場合は、居住者が当事者となつた特定資本取引が、経済産業省令で定める小規模のものである場合その他同条の規定に基づく報告がされ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第18条の6(特定資本取引の報告)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第18条の6の条文原文は「法第五十五条の四に規定する政令で定める場合は、居住者が当事者となつた特定資本取引が、経済産業省令で定める小規模のものである場合その他同条の規定に基づく報告がされ…」で始まります。
- 外国為替令第18条の6は第四章の二に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第18条の6の前の条は外国為替令第18条の5です。
- 外国為替令第18条の6の次の条は外国為替令第18条の7です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/18_6