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外国為替令 第18条の5(資本取引の報告)

  1. 法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一法第五十五条の三第一項第一号から第九号までに掲げる資本取引のうち、財務省令で定める資本取引の区分に応じ財務省令で定める小規模のもの
  3. 二法第五十五条の三第一項第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引以外のもの
  4. 三その他法第五十五条の三第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令で定める資本取引
  5. 2.法第五十五条の三第一項の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
  6. 3.法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  7. 一報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  8. 二資本取引の内容
  9. 三資本取引の実行の日
  10. 四その他財務省令で定める事項
  11. 4.法第五十五条の三第二項の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
  12. 5.法第五十五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  13. 一報告者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  14. 二資本取引の当事者となつた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  15. 三資本取引の内容
  16. 四資本取引の実行の日
  17. 五その他財務省令で定める事項
  18. 6.法第五十五条の三第五項の規定による報告をする場合における当該報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
  19. 7.法第五十五条の三第五項の規定による報告をした者は、財務省令で定めるところにより同項に定める帳簿書類を作成し、当該報告に係る資本取引が行われた日から五年間、これをその営む事業に係る事務所その他これに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

この条文の基本情報

資本取引の報告とは何ですか?

定義資本取引の報告とは、外国為替令第18条の5に定められた規定で、「法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替令第18条の5(資本取引の報告)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
  2. 外国為替令第18条の5の条文原文は「法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
  3. 外国為替令第18条の5は第四章の二に置かれています。
  4. 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
  5. 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替令第18条の5の前の条は外国為替令第18条の4です。
  7. 外国為替令第18条の5の次の条は外国為替令第18条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260
  • 本サイト収録外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第18条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/18_5

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