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外国為替令 第7条(銀行等の確認義務の対象となる取引等)

  1. 法第十七条第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為(財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。)とする。
  2. 一法第二十四条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された同条第一項に規定する特定資本取引
  3. 二法第二十五条第六項の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する役務取引等
  4. 三法第二十七条第一項の規定により届出をする義務が課された法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等のうち、法第二十七条第三項第三号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第一項の規定により政令で定められたもの
  5. 四法第五十二条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入(法第十六条第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から経済産業大臣が当該承認を受ける義務を課したものに限る。)

この条文の基本情報

銀行等の確認義務の対象となる取引等とは何ですか?

定義銀行等の確認義務の対象となる取引等とは、外国為替令第7条に定められた規定で、「法第十七条第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為(財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替令第7条(銀行等の確認義務の対象となる取引等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
  2. 外国為替令第7条の条文原文は「法第十七条第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為(財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。」で始まります。
  3. 外国為替令第7条は第三章に置かれています。
  4. 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
  5. 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替令第7条の前の条は外国為替令第6条の2です。
  7. 外国為替令第7条の次の条は外国為替令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260
  • 本サイト収録外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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