外国為替令 第7条の2(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)
法第十八条第一項(法第十八条の五及び第十八条の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、十万円に相当する額以下の支払又は支払等とする。
この条文の基本情報
銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等とは何ですか?
定義銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等とは、外国為替令第7条の2に定められた規定で、「法第十八条第一項(法第十八条の五及び第十八条の六第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第7条の2(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第7条の2の条文原文は「法第十八条第一項(法第十八条の五及び第十八条の六第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 外国為替令第7条の2は第三章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第7条の2の前の条は外国為替令第7条です。
- 外国為替令第7条の2の次の条は外国為替令第7条の2の2です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/7_2