受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

外国為替令 第7条の2の2(法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

法第十八条第一項第一号(法第十八条の五及び第十八条の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所又は居所を確認することができないものとする。

この条文の基本情報

法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人とは何ですか?

定義法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人とは、外国為替令第7条の2の2に定められた規定で、「法第十八条第一項第一号(法第十八条の五及び第十八条の六第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替令第7条の2の2(法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
  2. 外国為替令第7条の2の2の条文原文は「法第十八条第一項第一号(法第十八条の五及び第十八条の六第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 外国為替令第7条の2の2は第三章に置かれています。
  4. 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
  5. 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替令第7条の2の2の前の条は外国為替令第7条の2です。
  7. 外国為替令第7条の2の2の次の条は外国為替令第7条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第7条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260
  • 本サイト収録外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第7条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/7_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

外国為替令の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›