外国為替令 第7条の2の2(法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)
法第十八条第一項第一号(法第十八条の五及び第十八条の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所又は居所を確認することができないものとする。
この条文の基本情報
法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人とは何ですか?
定義法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人とは、外国為替令第7条の2の2に定められた規定で、「法第十八条第一項第一号(法第十八条の五及び第十八条の六第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第7条の2の2(法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第7条の2の2の条文原文は「法第十八条第一項第一号(法第十八条の五及び第十八条の六第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 外国為替令第7条の2の2は第三章に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第7条の2の2の前の条は外国為替令第7条の2です。
- 外国為替令第7条の2の2の次の条は外国為替令第7条の3です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第7条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第7条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/7_2_2