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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第2条(地震対策緊急整備事業計画の協議の申出)

  1. 法第二条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画協議申出書(別記様式第一号)の正本一部及び当該地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
  2. 2.前項の協議申出書には、法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。

この条文の基本情報

地震対策緊急整備事業計画の協議の申出とは何ですか?

定義地震対策緊急整備事業計画の協議の申出とは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画協議申出書(別記様式第一号)の正本一部及び当該地震対策緊急整備事業計画…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条(地震対策緊急整備事業計画の協議の申出)は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画協議申出書(別記様式第一号)の正本一部及び当該地震対策緊急整備事業計画…」で始まります。
  3. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和55年6月26日です。
  4. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条の前の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条です。
  6. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条の次の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和五十五年総理府令第二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002027
  • 本サイト収録地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和五十五年総理府令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002027/2

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