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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則

  • 昭和五十五年総理府令第二十七号・省令・公布 昭和55年6月26日・本則4条/附則4条
  • 略称:地震財特法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十五年総理府令第二十七号です。
  2. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和55年6月26日です。
  4. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則は全 8 条です。
  6. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
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第1条(地震対策緊急整備事業計画の記載事項)別タブで開く ›

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する地震対策緊急整備事業計画には、法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一整備しようとする施設等の整備に係る事業の種類、事業主体及び規模

二整備しようとする施設等の位置

三整備しようとする施設等の整備に要する経費の概算額

四整備しようとする施設等の整備予定年度

第2条(地震対策緊急整備事業計画の協議の申出)別タブで開く ›

法第二条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画協議申出書(別記様式第一号)の正本一部及び当該地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の協議申出書には、法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。

第3条(地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出)別タブで開く ›

法第二条第四項において準用する同条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画変更協議申出書(別記様式第二号)の正本一部及び変更に係る地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の変更協議申出書には、変更に係る法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。

第4条(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)別タブで開く ›

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項の規定により加算する額は、法第四条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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