地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第4条(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項の規定により加算する額は、法第四条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
この条文の基本情報
通常の国の交付金の額に加算する額の算定とは何ですか?
定義通常の国の交付金の額に加算する額の算定とは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項の規定により加算する額は、法第四条第三項の事業に要する経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条の条文原文は「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項の規定により加算する額は、法第四条第三項の事業に要する経…」で始まります。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和55年6月26日です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条の前の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和五十五年総理府令第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002027 - 本サイト収録
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和五十五年総理府令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002027/4
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