地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第3条(地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出)
- 法第二条第四項において準用する同条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画変更協議申出書(別記様式第二号)の正本一部及び変更に係る地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
- 2.前項の変更協議申出書には、変更に係る法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。
この条文の基本情報
地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出とは何ですか?
定義地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出とは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第四項において準用する同条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画変更協議申出書(別記様式第二号)の正本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条(地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出)は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第四項において準用する同条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画変更協議申出書(別記様式第二号)の正本…」で始まります。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和55年6月26日です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条の前の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条です。
- 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条の次の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和五十五年総理府令第二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002027 - 本サイト収録
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和五十五年総理府令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002027/3
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