科学技術研究調査規則 第5条(調査の種類)
- 科学技術研究調査は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。
- 2.甲調査は、前条第一号及び第二号に掲げる調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。
- 3.乙調査は、次に掲げる調査組織体について行う。
- 一前条第三号及び第四号に掲げる調査組織体のうち次に掲げるもの
- 二前条第五号及び第六号に掲げる調査組織体
- 4.丙調査は、前条第七号に掲げる調査組織体について行う。
この条文の基本情報
調査の種類とは何ですか?
定義調査の種類とは、科学技術研究調査規則第5条に定められた規定で、「科学技術研究調査は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術研究調査規則第5条(調査の種類)は、日本の科学技術研究調査規則に含まれる条文です。
- 科学技術研究調査規則第5条の条文原文は「科学技術研究調査は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。」で始まります。
- 科学技術研究調査規則の公布日は昭和56年5月22日です。
- 科学技術研究調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術研究調査規則第5条の前の条は科学技術研究調査規則第4条です。
- 科学技術研究調査規則第5条の次の条は科学技術研究調査規則第6条です。
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- 正式書式
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002033 - 本サイト収録
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002033/5
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