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科学技術研究調査規則 第6条(調査事項等)

  1. 科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第一号イからニまで及びトからリまで、第二号イ並びに第三号から第五号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第一号イからニまで、ヘ、ト及びヌ、第二号、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を、丙調査にあっては第一号イからハまで、ホからトまで及びヌ、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を調査する。
  2. 一調査組織体に関する事項
  3. 二研究の実施に関する事項
  4. 三研究関係従業者に関する事項
  5. 四研究費に関する事項
  6. 五国際技術交流に関する事項
  7. 2.総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

この条文の基本情報

調査事項等とは何ですか?

定義調査事項等とは、科学技術研究調査規則第6条に定められた規定で、「科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第一号イからニまで及びトからリまで、第二号イ並…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術研究調査規則第6条(調査事項等)は、日本の科学技術研究調査規則に含まれる条文です。
  2. 科学技術研究調査規則第6条の条文原文は「科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第一号イからニまで及びトからリまで、第二号イ並…」で始まります。
  3. 科学技術研究調査規則の公布日は昭和56年5月22日です。
  4. 科学技術研究調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学技術研究調査規則第6条の前の条は科学技術研究調査規則第5条です。
  6. 科学技術研究調査規則第6条の次の条は科学技術研究調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002033
  • 本サイト収録科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002033/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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