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科学技術研究調査規則 第7条(調査の方法及び期間)

  1. 科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。
  2. 2.前項の規定による科学技術研究調査は、調査日の属する年の五月十六日から七月十五日までの間において行う。

この条文の基本情報

調査の方法及び期間とは何ですか?

定義調査の方法及び期間とは、科学技術研究調査規則第7条に定められた規定で、「科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術研究調査規則第7条(調査の方法及び期間)は、日本の科学技術研究調査規則に含まれる条文です。
  2. 科学技術研究調査規則第7条の条文原文は「科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。」で始まります。
  3. 科学技術研究調査規則の公布日は昭和56年5月22日です。
  4. 科学技術研究調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学技術研究調査規則第7条の前の条は科学技術研究調査規則第6条です。
  6. 科学技術研究調査規則第7条の次の条は科学技術研究調査規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002033
  • 本サイト収録科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002033/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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