科学技術研究調査規則 第8条(報告の義務及び方法)
- 科学技術研究調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。
- 2.調査組織体の代表者が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に代わって当該報告を行うものとする。
- 3.前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
この条文の基本情報
報告の義務及び方法とは何ですか?
定義報告の義務及び方法とは、科学技術研究調査規則第8条に定められた規定で、「科学技術研究調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術研究調査規則第8条(報告の義務及び方法)は、日本の科学技術研究調査規則に含まれる条文です。
- 科学技術研究調査規則第8条の条文原文は「科学技術研究調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組…」で始まります。
- 科学技術研究調査規則の公布日は昭和56年5月22日です。
- 科学技術研究調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術研究調査規則第8条の前の条は科学技術研究調査規則第7条です。
- 科学技術研究調査規則第8条の次の条は科学技術研究調査規則第9条です。
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- 正式書式
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002033 - 本サイト収録
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002033/8
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