科学技術研究調査規則 第9条(電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等)
- 第七条第一項の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
- 2.前項の場合において、第八条第一項及び第二項の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、調査事項情報を記録する方法により、報告しなければならない。
- 3.前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、第七条及び第八条の規定を適用する。
この条文の基本情報
電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等とは何ですか?
定義電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等とは、科学技術研究調査規則第9条に定められた規定で、「第七条第一項の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術研究調査規則第9条(電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等)は、日本の科学技術研究調査規則に含まれる条文です。
- 科学技術研究調査規則第9条の条文原文は「第七条第一項の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ…」で始まります。
- 科学技術研究調査規則の公布日は昭和56年5月22日です。
- 科学技術研究調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術研究調査規則第9条の前の条は科学技術研究調査規則第8条です。
- 科学技術研究調査規則第9条の次の条は科学技術研究調査規則第10条です。
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- 正式書式
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002033 - 本サイト収録
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000002033/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。