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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

科学技術研究調査規則

  • 昭和五十六年総理府令第三十三号・省令・公布 昭和56年5月22日・本則11条/附則31条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術研究調査規則の法令番号は昭和五十六年総理府令第三十三号です。
  2. 科学技術研究調査規則の法令種別は省令です。
  3. 科学技術研究調査規則の公布日は昭和56年5月22日です。
  4. 科学技術研究調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学技術研究調査規則は全 42 条です。
  6. 科学技術研究調査規則の内訳は本則 11 条、附則 31 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査(以下「科学技術研究調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

第2条(調査の目的)別タブで開く ›

科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

第4条(調査の対象)別タブで開く ›

科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。)について行う。

一統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業(次のイからヌまでに掲げるものを除く。)を主たる事業とする会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。以下同じ。)(次号に掲げるものを除く。)

二次のイからホまでに掲げる法人が出資するそれぞれ当該イからホまでに定める活動又は事業を実施する会社

三独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の別表に掲げる法人

四独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(独立行政法人国立高等専門学校機構を除く。)

五前四号に掲げるものを除き、その主たる目的が科学技術に関する試験研究又は調査研究である法人

六内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二及び第八条の三に規定する機関並びに普通地方公共団体の施設で科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置されたもの

七学校教育法第八十五条本文に規定する大学の学部、同条ただし書に規定する大学の学部以外の教育研究上の基本となる組織、同法第九十六条に規定する研究所その他の研究施設、同法第百条に規定する大学院の研究科、同条ただし書に規定する大学院の研究科以外の教育研究上の基本となる組織、同法第百八条に規定する短期大学及び同法第十章に規定する高等専門学校並びに国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人

第5条(調査の種類)別タブで開く ›

科学技術研究調査は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。

2甲調査は、前条第一号及び第二号に掲げる調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。

3乙調査は、次に掲げる調査組織体について行う。

一前条第三号及び第四号に掲げる調査組織体のうち次に掲げるもの

二前条第五号及び第六号に掲げる調査組織体

4丙調査は、前条第七号に掲げる調査組織体について行う。

第6条(調査事項等)別タブで開く ›

科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第一号イからニまで及びトからリまで、第二号イ並びに第三号から第五号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第一号イからニまで、ヘ、ト及びヌ、第二号、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を、丙調査にあっては第一号イからハまで、ホからトまで及びヌ、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を調査する。

一調査組織体に関する事項

二研究の実施に関する事項

三研究関係従業者に関する事項

四研究費に関する事項

五国際技術交流に関する事項

2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第7条(調査の方法及び期間)別タブで開く ›

科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。

2前項の規定による科学技術研究調査は、調査日の属する年の五月十六日から七月十五日までの間において行う。

第8条(報告の義務及び方法)別タブで開く ›

科学技術研究調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。

2調査組織体の代表者が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に代わって当該報告を行うものとする。

3前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。

第9条(電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等)別タブで開く ›

第七条第一項の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。

2前項の場合において、第八条第一項及び第二項の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、調査事項情報を記録する方法により、報告しなければならない。

3前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、第七条及び第八条の規定を適用する。

第11条(調査票等の保存)別タブで開く ›

総務大臣は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、昭和五十六年に実施する科学技術研究調査から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、同規則第三条の規定に基づき昭和五十七年に行う調査から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、同規則第三条の規定に基づき昭和五十八年に行う調査から適用する。

本文附則

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第八条の改正規定中別表第二栃木県の項、同表群馬県の項及び同表長野県の項を改める部分並びに同表静岡県の項を削る部分並びに第二十二条の改正規定中「、同法第三章の四に規定する大学入試センター」を削る部分及び別記様式中「,大学入試センター」を削る部分は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(平成十六年に実施する調査の特例)

平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、第五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センターについては丙調査を行う。

2平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構並びに独立行政法人国立大学財務・経営センターの各代表者が第八条第一項に基づき行う申告は、それぞれ旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三に規定する大学共同利用機関、同法第三章の五に規定する大学評価・学位授与機構及び同法第三章の六に規定する国立学校財務センターに係る事項について行うものとする。

第2条附則(経済構造実態調査の対象となるものについて行う調査の特例)

調査組織体のうち経済構造実態調査(経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、科学技術研究調査規則(以下「規則」という。)第六条第一項第一号ニ、チ及びリに掲げる調査事項については、総務大臣が、経済構造実態調査規則第十五条の規定により総務省統計局長及び経済産業大臣が保存している調査事項情報が転写されている電磁的記録から同規則第七条第一項第一号ハのうち資本金等の額、ホ及びトに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、規則第六条から第八条までの規定は適用せず、当該電磁的記録を第八条の規定により報告された調査事項情報とみなして、第九条及び第十条の規定を適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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