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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第12条(GP型受信機の機能)

  1. 第八条第一項及び前条の規定は、GP型一級受信機の機能について準用する。
  2. 2.第八条第二項及び前条の規定は、GP型二級受信機の機能について準用する。
  3. 3.第八条第三項及び前条の規定は、GP型三級受信機の機能について準用する。

この条文の基本情報

GP型受信機の機能とは何ですか?

定義GP型受信機の機能とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第12条に定められた規定で、「第八条第一項及び前条の規定は、GP型一級受信機の機能について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第12条(GP型受信機の機能)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第12条の条文原文は「第八条第一項及び前条の規定は、GP型一級受信機の機能について準用する。」で始まります。
  3. 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第12条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第11条です。
  6. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第12条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019
  • 本サイト収録受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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