この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。
受信機に係る技術上の規格を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和五十六年自治省令第十九号です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の法令種別は省令です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令は全 38 条です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の内訳は本則 28 条、附則 10 条です。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一火災報知設備1中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。2
二ガス漏れ火災警報設備1中継器規格省令第二条第二号に規定するものをいう。2
三感知器1火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。2
23_2 無線式感知器1感知器等規格省令第二条第十九号の四に規定するものをいう。2
四発信機1感知器等規格省令第二条第二十号に規定するものをいう。2
34_2 無線式発信機1感知器等規格省令第二条第二十三号の二に規定するものをいう。2
五検知器1中継器規格省令第二条第五号に規定するものをいう。2
六中継器1中継器規格省令第二条第六号に規定するものをいう。2
46_2 無線式中継器1中継器規格省令第二条第六号の三に規定するものをいう。2
七受信機1火災信号(感知器等規格省令第二条第二十七号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災表示信号(中継器規格省令第二条第九号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災情報信号(感知器等規格省令第二条第二十八号に規定するものをいう。以下同じ。)、ガス漏れ信号(中継器規格省令第二条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)又は設備作動信号(中継器規格省令第二条第十一号に規定するものをいう。以下同じ。)を受信し、火災の発生若しくはガス漏れの発生又は消火設備等(感知器等規格省令第二条第二十六号に規定するものをいう。以下同じ。)の作動を防火対象物の関係者又は消防機関に報知するものをいう。2
八P型受信機1火災信号若しくは火災表示信号を共通の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。2
九R型受信機1火災信号、火災表示信号若しくは火災情報信号を固有の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。2
59_2 アナログ式受信機1火災情報信号(当該火災情報信号の程度に応じて、火災表示及び注意表示(火災表示をするまでの間において補助的に異常の発生を表示するものをいう。以下同じ。)を行う温度又は濃度(以下「表示温度等」という。)を設定する装置(以下「感度設定装置」という。)により処理される火災表示及び注意表示をする程度に達した旨の信号を含む。以下同じ。)を受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。2
十M型受信機1M型発信機から発せられた火災信号を受信し、火災の発生を消防機関に報知するものをいう。2
十一G型受信機1ガス漏れ信号を受信し、ガス漏れの発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。2
十二GP型受信機1P型受信機の機能とG型受信機の機能とを併せもつものをいう。2
十三GR型受信機1R型受信機の機能とG型受信機の機能とを併せもつものをいう。2
十四二信号式受信機1同一の警戒区域からの異なる二の火災信号を受信したときに火災表示を行うことができる機能を有するものをいう。2
十五無線式受信機1無線によつて火災信号、火災表示信号、火災情報信号又は設備作動信号を受信した場合に火災の発生を報知するものをいう。2
受信機の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
一確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
二耐久性を有すること。
三水滴が浸入しにくいこと。
四ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
五腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
六不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
七配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
八部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
九充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
十定格電圧が六十ボルトを超える受信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。
十一主電源の両極を同時に開閉することができる電源スイッチを受信機の内部に設けること。ただし、P型三級受信機、接続することができる回線の数が一のG型受信機及びGP型三級受信機(G型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)にあつては、この限りでない。
十二主電源回路の両線及び予備電源回路の一線並びに受信機から外部負荷に電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けること。
十三予備電源を設けること。ただし、接続することができる回線の数が一のP型二級受信機、P型三級受信機、G型受信機、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。
十四主電源を監視する装置を受信機の前面に設けること。
十五受信機の試験装置は、受信機の前面において容易に操作することができること。
十六復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチは専用のものとすること。ただし、当該スイッチを受信機の内部に設ける場合又はP型三級受信機若しくはGP型三級受信機に設ける場合にあつては、この限りでない。
十七定位置に自動的に復旧しないスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチが定位置にないとき、音響装置又は点滅する注意灯が作動すること。
十八地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、次によること。
十九蓄積時間(火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間をいう。以下同じ。)を調整する装置を設けるものにあつては、当該装置を受信機の内部に設けること。
二十アナログ式受信機であつて、感度設定装置を設けるものにあつては、次によること。
二十一受信機のうち、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。
受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
一音響装置
二電磁継電器
三電源変圧器
四表示灯
五スイッチ
六指示電気計器
七ヒューズ1JISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。2
八予備電源
九送受話器1確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。2
受信機には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
受信機(二信号式受信機、アナログ式受信機及びG型受信機を除く。)は、火災信号又は火災表示信号を受信したとき、赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。
2二信号式受信機は、二信号式の機能を有する警戒区域の回線からの火災信号(感知器からのものに限る。)を受信したときにあつては次に定めるところにより、当該回線以外からの火災信号(当該回線の発信機からの火災信号を含む。)を受信したときにあつては前項に定めるところによりそれぞれ火災表示をするものでなければならない。
一火災信号を受信したとき、主音響装置又は副音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示すること。
二前号の表示中に当該警戒区域の感知器からの異なる火災信号を受信したとき、同号の表示(副音響装置による火災の発生の表示を除く。)を継続するとともに、赤色の火災灯及び主音響装置(同号において副音響装置が火災の発生を表示している場合の主音響装置に限る。)により火災の発生を自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させること。
3アナログ式受信機は、火災情報信号のうち注意表示をする程度に達したものを受信したときにあつては注意灯及び注意音響装置により異常の発生を、地区表示装置により当該異常の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときにあつては赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。
4G型受信機、GP型受信機及びGR型受信機は、ガス漏れ信号を受信したとき、黄色のガス漏れ灯及び主音響装置によりガス漏れの発生を、地区表示装置により当該ガス漏れの発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示するものでなければならない。
5第一項、第二項(第一号を除く。)及び第三項の火災表示は、手動で復旧しない限り、表示状態を保持するものでなければならない。ただし、P型三級受信機及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。
6GP型受信機及びGR型受信機の地区表示装置は、火災の発生した警戒区域とガス漏れの発生した警戒区域とを明確に識別することができるように表示するものでなければならない。
前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる装置を当該各号に掲げる受信機に設けず、又は接続しないことにより、当該装置に係る同条第一項の火災表示又は同条第四項のガス漏れ表示を行わないことができる。
一火災灯1P型受信機(接続することができる回線の数が二以上のP型一級受信機を除く。)2
二火災の発生に係る地区表示装置1接続することができる回線の数が一のP型受信機及びGP型受信機(P型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)2
三ガス漏れの発生に係る地区表示装置1接続することができる回線の数が一のG型受信機並びにGP型受信機及びGR型受信機(それぞれG型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)2
四地区音響装置1接続することができる回線の数が一のP型二級受信機、P型三級受信機、M型受信機、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)及びGP型三級受信機2
受信機に設備作動受信機能を設けるもののうち、消火設備等の作動表示を行うものは、次に定める機能を有するものでなければならない。
一設備作動信号を受信したとき、作動区域表示装置により、当該信号を発した区域、装置の名称等を表示すること。
二前号に定める信号を発した区域の表示は、第六条に定めるところによる火災表示、注意表示又はガス漏れ表示に係る警戒区域と識別できること。
受信機において地区音響装置を鳴動させる装置(以下「地区音響鳴動装置」という。)は、次に定めるところによらなければならない。
一ベル、ブザー等の音響による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること。
二スピーカー等の音声による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、次によること。
三感知器作動警報及び火災警報以外の音声による情報を発する機能を設けるものにあつては、次によること。
受信機は、次の各号に掲げる受信機の区分に応じ、当該各号に定める負荷に連続して耐える容量を有するものでなければならない。
一P型受信機、R型受信機、GP型受信機又はGR型受信機1五の警戒区域(当該警戒区域からの信号を受信することができる警戒区域の数が五未満のものにあつては、受信することができる全警戒区域)の回線を作動させることができる負荷(地区音響装置を接続している受信機にあつては、当該負荷に、当該受信機に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる負荷を加えたもの)又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷(設備作動受信機能を有するものにあつては、当該機能を維持することができる負荷を加えた負荷)2
二M型受信機1五個のM型発信機を作動させることができる負荷又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷2
三G型受信機1五回線(接続することができる回線の数が五未満のものにあつては、全回線)を作動させることができる負荷又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷2
P型一級受信機の機能は次に定めるところによらなければならない。
一火災表示の作動を容易に確認することができる装置(以下「火災表示試験装置」という。)及び終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置(以下「導通試験装置」という。)による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が一のものにあつては、導通試験装置による試験機能を有しないことができる。
二次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。
三火災信号又は火災表示信号の受信開始から火災表示(地区音響装置の鳴動を除く。)までの所要時間は、五秒以内であること。
四二回線から火災信号又は火災表示信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。
五P型一級発信機(感知器等規格省令第二条第二十一号に規定するもので、同令第三十二条各号に適合するものをいう。)を接続する受信機(接続することができる回線の数が一のものを除く。)にあつては、発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送ることができ、かつ、火災信号の伝達に支障なく発信機との間で電話連絡をすることができること。
六T型発信機(感知器等規格省令第二条第二十二号に規定するものをいう。)を接続する受信機にあつては、二回線以上が同時に作動したとき、通話すべき発信機を任意に選択することができ、かつ、遮断された回線におけるT型発信機に話中音が流れるものであること。
七蓄積式受信機にあつては、蓄積時間は五秒を超え六十秒以内とし、発信機からの火災信号を検出したときは蓄積機能を自動的に解除すること。
八二信号式受信機にあつては、二信号式の機能を有する警戒区域の回線に蓄積機能を有しないこと。
2P型二級受信機の機能は、前項第二号から第四号まで並びに第七号及び第八号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
一接続することができる回線の数は五以下であること。
二火災表示試験装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。
3P型三級受信機の機能は、第一項第二号、第三号及び第七号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
一接続することができる回線の数は一であること。
二火災表示試験装置による試験機能を有すること。
R型受信機(アナログ式受信機を除く。)の機能は、前条第一項第二号から第七号までに定めるところによるほか、火災表示試験装置並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器(感知器からの火災信号を直接受信するものにあつては、感知器)に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができるものでなければならない。
2アナログ式のR型受信機の機能は、前条第一項第二号及び第五号から第八号までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
一火災表示試験装置、注意表示試験装置(注意表示の作動を容易に確認することができる装置をいう。)並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器(感知器からの火災信号又は火災情報信号(火災表示をする程度に達したものに限る。以下この号、第三号及び第四号において同じ。)を直接受信するものにあつては、感知器)に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができること。
二火災情報信号(注意表示をする程度に達したものに限る。)の受信開始から注意表示までの所要時間は、五秒以内であること。
三火災信号、火災表示信号又は火災情報信号の受信開始から火災表示(地区音響装置の鳴動を除く。)までの所要時間は、五秒以内であること。
四二の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。
五アナログ式の機能を有する警戒区域の回線は、二信号式の機能を有しないこと。
3R型受信機の機能は、前二項に定めるところによるほか、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号にあつては地区表示装置に表示する警戒区域、設備作動信号にあつては作動区域表示装置に表示する区域、装置の名称等の回線との対応を確認することができるものでなければならない。
M型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。
一火災表示試験装置並びにM型発信機(感知器等規格省令第二条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)に至る外部配線の抵抗及び当該外部配線と大地との間の絶縁抵抗の測定をすることができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の回線からの火災信号を受信したとき、火災表示をすることができること。
二M型発信機の正常な発信を不能にするおそれのある主電源の電圧の降下又はM型発信機に至る外部配線の断線若しくは地絡を生じたとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。
三M型発信機の発信開始から火災表示までの所要時間(記録式のM型受信機を用いるものにあつては、同一の信号を二回記録するまでの所要時間)は、二十秒以内であること。
四前号の所要時間が十秒以内であるものを除き、三個以上のM型発信機が同時に作動した場合、無干渉かつ逐次に火災表示をすることができること。
五M型発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送るものであること。
六火災信号の伝達に支障なくM型発信機との間で電話連絡をすることができること。
七ぜんまいを使用するものにあつては、ぜんまいが緩み切る前にその旨を報知する音響装置が自動的に作動すること。
八火災信号を受信したとき、火災の発生した地区を自動的に表示するものにあつては、三以上の地区表示をすることができること。
G型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。
一ガス漏れ表示の作動を容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。
二終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が五以下のもの及び検知器の電源の停止が受信機において分かる装置を有するものにあつては、この限りでない。
三二回線からガス漏れ信号を同時に受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。
四次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。
五ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間は、六十秒以内であること。
第八条第一項及び前条の規定は、GP型一級受信機の機能について準用する。
2第八条第二項及び前条の規定は、GP型二級受信機の機能について準用する。
3第八条第三項及び前条の規定は、GP型三級受信機の機能について準用する。
第九条及び第十一条の規定は、GR型受信機の機能について準用する。
無線式受信機の機能は、次に定めるところによるほか、P型受信機であるものにあつては第八条の規定を、R型受信機であるものにあつては第九条の規定を、GP型受信機であるものにあつては第十二条の規定を、GR型受信機であるものにあつては前条の規定を、それぞれ準用する。
一無線設備は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
二電波を発信する機能を有するものにあつては、次によること。
三電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度(無線式受信機から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値をいう。以下同じ。)の値が設計値以下であること。
四次に掲げる場合に、音響装置及びその旨の表示灯が自動的に作動すること。
五無線式感知器等の無線設備の発信状態を手動で確認することができる装置を設けるものにあつては、当該装置の操作中に現に確認している警戒区域以外の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができるものであること。
受信機に中継器規格省令第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
一自動試験機能等に係る制御機能は、次によること。
二自動試験機能等による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信すること。
2受信機に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
一予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。
二火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を中継器を介して受信するものの火災表示試験装置及び注意表示試験装置は、当該中継器を介して発する火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を受信することにより火災表示又は注意表示の作動を確認できるものであること。
三導通試験装置又は第九条第一項若しくは第二項第一号に規定する終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器に至る外部配線の短絡を検出することができる装置は、外部配線に異常が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
四次に掲げる事項が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
五次に掲げる事項が生じたとき、百六十八時間以内に音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
六中継器から次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
七前各号に定める作動を行つたとき、当該表示の状態に関係なく、その内容を記録又は保持すること。
3受信機に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
一自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じたとき、遠隔試験機能により当該感知器の異常を容易に検出することができるものであること。この場合において、受信機に外部試験器(遠隔試験機能の一部の機能を有する装置をいう。以下同じ。)を接続することにより、機能の確認を行う方式のものにあつては、当該装置を操作したときに異常を確認することができる機能を含むものとすること。
二外部試験器を受信機に接続する場合にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
受信機は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
一主電源1定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下2
二予備電源1定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下2
受信機は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
火災報知設備に使用する受信機にあつては火災表示の作動を、ガス漏れ火災警報設備に使用する受信機にあつてはガス漏れ表示の作動をそれぞれ定格電圧で一万回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム(接続することができる回線の数が十以上の受信機の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
受信機(外部配線を有さない無線式受信機を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
一内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツを加える試験
二内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
三音響装置を接続する端子に、内部抵抗六百オームの電源から二百二十ボルトの電圧をパルス幅一ミリ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
無線式受信機は、通電状態において、一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでの周波数範囲をそれぞれ〇・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射した場合において、火災表示をせず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
第十七条及び第十八条に定める受信機の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
一温度五度以上三十五度以下
二相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下
受信機には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第六号、第十三号及び第十四号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。
一受信機という文字
二型式及び型式番号
三製造年
四製造番号
五製造事業者の氏名又は名称
六取扱方法の概要
七接続することができる回線の数又は感知器、発信機、検知器及び中継器の数
八主電源の定格電圧及び定格電流
九予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧
十終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号
十一蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間
十二アナログ式受信機にあつては、次に掲げる事項
十三自動試験機能を有する受信機にあつては、次に掲げる事項
十四遠隔試験機能を有する受信機にあつては、次に掲げる事項
十五無線式受信機にあつては、次に掲げる事項
2G型受信機、GP型受信機及びGR型受信機にあつては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一標準遅延時間
二入力信号及び出力信号の種類
3次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一端子板1端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流)2
二スイッチその他の操作部1「開、閉」その他の操作表示及び使用方法2
三ヒューズホルダ1使用するヒューズの定格電流2
四音響装置1交流又は直流の別、定格電圧、定格電流、製造年及び製造事業者の氏名又は名称2
新たな技術開発に係る受信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している受信機に係る試験については、なお従前の例による。
3この省令施行の際、現に火災報知設備に係る技術上の規定を定める省令(昭和四十四年自治省令第四号)の規格による型式承認を受けている受信機に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している受信機に係る試験については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成五年二月一日から施行する。
2この省令の施行の際は、現に型式承認を受けている受信機に係る型式承認は、改正後の受信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
2この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している受信機に係る試験については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際、現に型式承認を受けている受信機に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、改正後の受信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、平成九年五月一日から施行する。
2この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している受信機に係る試験については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際、現に型式承認を受けている受信機に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、改正後の受信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している受信機に係る試験については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際、現に型式承認を受けている受信機に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた受信機に係る型式承認は、改正後の受信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている受信機に係る型式承認は、改正後の受信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)