受信機に係る技術上の規格を定める省令 第13条の2(無線式受信機の機能)
- 無線式受信機の機能は、次に定めるところによるほか、P型受信機であるものにあつては第八条の規定を、R型受信機であるものにあつては第九条の規定を、GP型受信機であるものにあつては第十二条の規定を、GR型受信機であるものにあつては前条の規定を、それぞれ準用する。
- 一無線設備は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
- 二電波を発信する機能を有するものにあつては、次によること。
- 三電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度(無線式受信機から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値をいう。以下同じ。)の値が設計値以下であること。
- 四次に掲げる場合に、音響装置及びその旨の表示灯が自動的に作動すること。
- 五無線式感知器等の無線設備の発信状態を手動で確認することができる装置を設けるものにあつては、当該装置の操作中に現に確認している警戒区域以外の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができるものであること。
この条文の基本情報
無線式受信機の機能とは何ですか?
定義無線式受信機の機能とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の2に定められた規定で、「無線式受信機の機能は、次に定めるところによるほか、P型受信機であるものにあつては第八条の規定を、R型受信機であるものにあつては第九条の規定を、GP型受信機である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の2(無線式受信機の機能)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の2の条文原文は「無線式受信機の機能は、次に定めるところによるほか、P型受信機であるものにあつては第八条の規定を、R型受信機であるものにあつては第九条の規定を、GP型受信機である…」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の2の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の2の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/13_2
受信機に係る技術上の規格を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。