受信機に係る技術上の規格を定める省令 第13条の3(受信機の自動試験機能等)
- 受信機に中継器規格省令第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
- 一自動試験機能等に係る制御機能は、次によること。
- 二自動試験機能等による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信すること。
- 2.受信機に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
- 一予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。
- 二火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を中継器を介して受信するものの火災表示試験装置及び注意表示試験装置は、当該中継器を介して発する火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を受信することにより火災表示又は注意表示の作動を確認できるものであること。
- 三導通試験装置又は第九条第一項若しくは第二項第一号に規定する終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器に至る外部配線の短絡を検出することができる装置は、外部配線に異常が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
- 四次に掲げる事項が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
- 五次に掲げる事項が生じたとき、百六十八時間以内に音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
- 六中継器から次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
- 七前各号に定める作動を行つたとき、当該表示の状態に関係なく、その内容を記録又は保持すること。
- 3.受信機に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
- 一自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じたとき、遠隔試験機能により当該感知器の異常を容易に検出することができるものであること。この場合において、受信機に外部試験器(遠隔試験機能の一部の機能を有する装置をいう。以下同じ。)を接続することにより、機能の確認を行う方式のものにあつては、当該装置を操作したときに異常を確認することができる機能を含むものとすること。
- 二外部試験器を受信機に接続する場合にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
この条文の基本情報
受信機の自動試験機能等とは何ですか?
定義受信機の自動試験機能等とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の3に定められた規定で、「受信機に中継器規格省令第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の3(受信機の自動試験機能等)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の3の条文原文は「受信機に中継器規格省令第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の3の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の2です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の3の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第14条です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/13_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。