受信機に係る技術上の規格を定める省令 第14条(電源電圧変動試験)
- 受信機は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
- 一主電源1定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下2
- 二予備電源1定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下2
この条文の基本情報
電源電圧変動試験とは何ですか?
定義電源電圧変動試験とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第14条に定められた規定で、「受信機は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第14条(電源電圧変動試験)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第14条の条文原文は「受信機は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第14条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の3です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第14条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第15条です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/14
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