受信機に係る技術上の規格を定める省令 第15条(周囲温度試験)
受信機は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
周囲温度試験とは何ですか?
定義周囲温度試験とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第15条に定められた規定で、「受信機は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第15条(周囲温度試験)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の条文原文は「受信機は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第14条です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第16条です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。