受信機に係る技術上の規格を定める省令 第16条(繰返し試験)
火災報知設備に使用する受信機にあつては火災表示の作動を、ガス漏れ火災警報設備に使用する受信機にあつてはガス漏れ表示の作動をそれぞれ定格電圧で一万回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
繰返し試験とは何ですか?
定義繰返し試験とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第16条に定められた規定で、「火災報知設備に使用する受信機にあつては火災表示の作動を、ガス漏れ火災警報設備に使用する受信機にあつてはガス漏れ表示の作動をそれぞれ定格電圧で一万回繰り返した場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第16条(繰返し試験)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第16条の条文原文は「火災報知設備に使用する受信機にあつては火災表示の作動を、ガス漏れ火災警報設備に使用する受信機にあつてはガス漏れ表示の作動をそれぞれ定格電圧で一万回繰り返した場合…」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第16条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第15条です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第16条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第17条です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/16
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