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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第6条の4(地区音響鳴動装置)

  1. 受信機において地区音響装置を鳴動させる装置(以下「地区音響鳴動装置」という。)は、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一ベル、ブザー等の音響による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること。
  3. 二スピーカー等の音声による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、次によること。
  4. 三感知器作動警報及び火災警報以外の音声による情報を発する機能を設けるものにあつては、次によること。

この条文の基本情報

地区音響鳴動装置とは何ですか?

定義地区音響鳴動装置とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の4に定められた規定で、「受信機において地区音響装置を鳴動させる装置(以下「地区音響鳴動装置」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の4(地区音響鳴動装置)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の4の条文原文は「受信機において地区音響装置を鳴動させる装置(以下「地区音響鳴動装置」という。」で始まります。
  3. 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の4の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の3です。
  6. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の4の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第6条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019
  • 本サイト収録受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/6_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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