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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第6条の3(受信機の設備作動受信機能)

  1. 受信機に設備作動受信機能を設けるもののうち、消火設備等の作動表示を行うものは、次に定める機能を有するものでなければならない。
  2. 一設備作動信号を受信したとき、作動区域表示装置により、当該信号を発した区域、装置の名称等を表示すること。
  3. 二前号に定める信号を発した区域の表示は、第六条に定めるところによる火災表示、注意表示又はガス漏れ表示に係る警戒区域と識別できること。

この条文の基本情報

受信機の設備作動受信機能とは何ですか?

定義受信機の設備作動受信機能とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の3に定められた規定で、「受信機に設備作動受信機能を設けるもののうち、消火設備等の作動表示を行うものは、次に定める機能を有するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の3(受信機の設備作動受信機能)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の3の条文原文は「受信機に設備作動受信機能を設けるもののうち、消火設備等の作動表示を行うものは、次に定める機能を有するものでなければならない。」で始まります。
  3. 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の3の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の2です。
  6. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の3の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019
  • 本サイト収録受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/6_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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