受信機に係る技術上の規格を定める省令 第6条の2(火災表示及びガス漏れ表示の特例)
- 前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる装置を当該各号に掲げる受信機に設けず、又は接続しないことにより、当該装置に係る同条第一項の火災表示又は同条第四項のガス漏れ表示を行わないことができる。
- 一火災灯1P型受信機(接続することができる回線の数が二以上のP型一級受信機を除く。)2
- 二火災の発生に係る地区表示装置1接続することができる回線の数が一のP型受信機及びGP型受信機(P型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)2
- 三ガス漏れの発生に係る地区表示装置1接続することができる回線の数が一のG型受信機並びにGP型受信機及びGR型受信機(それぞれG型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)2
- 四地区音響装置1接続することができる回線の数が一のP型二級受信機、P型三級受信機、M型受信機、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)及びGP型三級受信機2
この条文の基本情報
火災表示及びガス漏れ表示の特例とは何ですか?
定義火災表示及びガス漏れ表示の特例とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の2に定められた規定で、「前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる装置を当該各号に掲げる受信機に設けず、又は接続しないことにより、当該装置に係る同条第一項の火災表示又は同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の2(火災表示及びガス漏れ表示の特例)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の2の条文原文は「前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる装置を当該各号に掲げる受信機に設けず、又は接続しないことにより、当該装置に係る同条第一項の火災表示又は同…」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の2の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の2の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の3です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/6_2
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