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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第6条(火災表示、注意表示及びガス漏れ表示)

  1. 受信機(二信号式受信機、アナログ式受信機及びG型受信機を除く。)は、火災信号又は火災表示信号を受信したとき、赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。
  2. 2.二信号式受信機は、二信号式の機能を有する警戒区域の回線からの火災信号(感知器からのものに限る。)を受信したときにあつては次に定めるところにより、当該回線以外からの火災信号(当該回線の発信機からの火災信号を含む。)を受信したときにあつては前項に定めるところによりそれぞれ火災表示をするものでなければならない。
  3. 一火災信号を受信したとき、主音響装置又は副音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示すること。
  4. 二前号の表示中に当該警戒区域の感知器からの異なる火災信号を受信したとき、同号の表示(副音響装置による火災の発生の表示を除く。)を継続するとともに、赤色の火災灯及び主音響装置(同号において副音響装置が火災の発生を表示している場合の主音響装置に限る。)により火災の発生を自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させること。
  5. 3.アナログ式受信機は、火災情報信号のうち注意表示をする程度に達したものを受信したときにあつては注意灯及び注意音響装置により異常の発生を、地区表示装置により当該異常の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときにあつては赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。
  6. 4.G型受信機、GP型受信機及びGR型受信機は、ガス漏れ信号を受信したとき、黄色のガス漏れ灯及び主音響装置によりガス漏れの発生を、地区表示装置により当該ガス漏れの発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示するものでなければならない。
  7. 5.第一項、第二項(第一号を除く。)及び第三項の火災表示は、手動で復旧しない限り、表示状態を保持するものでなければならない。ただし、P型三級受信機及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。
  8. 6.GP型受信機及びGR型受信機の地区表示装置は、火災の発生した警戒区域とガス漏れの発生した警戒区域とを明確に識別することができるように表示するものでなければならない。

この条文の基本情報

火災表示、注意表示及びガス漏れ表示とは何ですか?

定義火災表示、注意表示及びガス漏れ表示とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条に定められた規定で、「受信機(二信号式受信機、アナログ式受信機及びG型受信機を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条(火災表示、注意表示及びガス漏れ表示)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の条文原文は「受信機(二信号式受信機、アナログ式受信機及びG型受信機を除く。」で始まります。
  3. 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第5条です。
  6. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019
  • 本サイト収録受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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