受信機に係る技術上の規格を定める省令 第7条(受信機の最大負荷)
- 受信機は、次の各号に掲げる受信機の区分に応じ、当該各号に定める負荷に連続して耐える容量を有するものでなければならない。
- 一P型受信機、R型受信機、GP型受信機又はGR型受信機1五の警戒区域(当該警戒区域からの信号を受信することができる警戒区域の数が五未満のものにあつては、受信することができる全警戒区域)の回線を作動させることができる負荷(地区音響装置を接続している受信機にあつては、当該負荷に、当該受信機に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる負荷を加えたもの)又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷(設備作動受信機能を有するものにあつては、当該機能を維持することができる負荷を加えた負荷)2
- 二M型受信機1五個のM型発信機を作動させることができる負荷又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷2
- 三G型受信機1五回線(接続することができる回線の数が五未満のものにあつては、全回線)を作動させることができる負荷又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷2
この条文の基本情報
受信機の最大負荷とは何ですか?
定義受信機の最大負荷とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「受信機は、次の各号に掲げる受信機の区分に応じ、当該各号に定める負荷に連続して耐える容量を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第7条(受信機の最大負荷)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「受信機は、次の各号に掲げる受信機の区分に応じ、当該各号に定める負荷に連続して耐える容量を有するものでなければならない。」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第7条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の4です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第7条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。