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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第8条(P型受信機の機能)

  1. P型一級受信機の機能は次に定めるところによらなければならない。
  2. 一火災表示の作動を容易に確認することができる装置(以下「火災表示試験装置」という。)及び終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置(以下「導通試験装置」という。)による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が一のものにあつては、導通試験装置による試験機能を有しないことができる。
  3. 二次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。
  4. 三火災信号又は火災表示信号の受信開始から火災表示(地区音響装置の鳴動を除く。)までの所要時間は、五秒以内であること。
  5. 四二回線から火災信号又は火災表示信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。
  6. 五P型一級発信機(感知器等規格省令第二条第二十一号に規定するもので、同令第三十二条各号に適合するものをいう。)を接続する受信機(接続することができる回線の数が一のものを除く。)にあつては、発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送ることができ、かつ、火災信号の伝達に支障なく発信機との間で電話連絡をすることができること。
  7. 六T型発信機(感知器等規格省令第二条第二十二号に規定するものをいう。)を接続する受信機にあつては、二回線以上が同時に作動したとき、通話すべき発信機を任意に選択することができ、かつ、遮断された回線におけるT型発信機に話中音が流れるものであること。
  8. 七蓄積式受信機にあつては、蓄積時間は五秒を超え六十秒以内とし、発信機からの火災信号を検出したときは蓄積機能を自動的に解除すること。
  9. 八二信号式受信機にあつては、二信号式の機能を有する警戒区域の回線に蓄積機能を有しないこと。
  10. 2.P型二級受信機の機能は、前項第二号から第四号まで並びに第七号及び第八号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
  11. 一接続することができる回線の数は五以下であること。
  12. 二火災表示試験装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。
  13. 3.P型三級受信機の機能は、第一項第二号、第三号及び第七号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
  14. 一接続することができる回線の数は一であること。
  15. 二火災表示試験装置による試験機能を有すること。

この条文の基本情報

P型受信機の機能とは何ですか?

定義P型受信機の機能とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「P型一級受信機の機能は次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条(P型受信機の機能)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「P型一級受信機の機能は次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第7条です。
  6. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019
  • 本サイト収録受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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