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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第9条(R型受信機の機能)

  1. R型受信機(アナログ式受信機を除く。)の機能は、前条第一項第二号から第七号までに定めるところによるほか、火災表示試験装置並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器(感知器からの火災信号を直接受信するものにあつては、感知器)に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができるものでなければならない。
  2. 2.アナログ式のR型受信機の機能は、前条第一項第二号及び第五号から第八号までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
  3. 一火災表示試験装置、注意表示試験装置(注意表示の作動を容易に確認することができる装置をいう。)並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器(感知器からの火災信号又は火災情報信号(火災表示をする程度に達したものに限る。以下この号、第三号及び第四号において同じ。)を直接受信するものにあつては、感知器)に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができること。
  4. 二火災情報信号(注意表示をする程度に達したものに限る。)の受信開始から注意表示までの所要時間は、五秒以内であること。
  5. 三火災信号、火災表示信号又は火災情報信号の受信開始から火災表示(地区音響装置の鳴動を除く。)までの所要時間は、五秒以内であること。
  6. 四二の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。
  7. 五アナログ式の機能を有する警戒区域の回線は、二信号式の機能を有しないこと。
  8. 3.R型受信機の機能は、前二項に定めるところによるほか、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号にあつては地区表示装置に表示する警戒区域、設備作動信号にあつては作動区域表示装置に表示する区域、装置の名称等の回線との対応を確認することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

R型受信機の機能とは何ですか?

定義R型受信機の機能とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「R型受信機(アナログ式受信機を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第9条(R型受信機の機能)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「R型受信機(アナログ式受信機を除く。」で始まります。
  3. 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第9条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第8条です。
  6. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第9条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019
  • 本サイト収録受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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