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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第10条(M型受信機の機能)

  1. M型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一火災表示試験装置並びにM型発信機(感知器等規格省令第二条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)に至る外部配線の抵抗及び当該外部配線と大地との間の絶縁抵抗の測定をすることができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の回線からの火災信号を受信したとき、火災表示をすることができること。
  3. 二M型発信機の正常な発信を不能にするおそれのある主電源の電圧の降下又はM型発信機に至る外部配線の断線若しくは地絡を生じたとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。
  4. 三M型発信機の発信開始から火災表示までの所要時間(記録式のM型受信機を用いるものにあつては、同一の信号を二回記録するまでの所要時間)は、二十秒以内であること。
  5. 四前号の所要時間が十秒以内であるものを除き、三個以上のM型発信機が同時に作動した場合、無干渉かつ逐次に火災表示をすることができること。
  6. 五M型発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送るものであること。
  7. 六火災信号の伝達に支障なくM型発信機との間で電話連絡をすることができること。
  8. 七ぜんまいを使用するものにあつては、ぜんまいが緩み切る前にその旨を報知する音響装置が自動的に作動すること。
  9. 八火災信号を受信したとき、火災の発生した地区を自動的に表示するものにあつては、三以上の地区表示をすることができること。

この条文の基本情報

M型受信機の機能とは何ですか?

定義M型受信機の機能とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第10条に定められた規定で、「M型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第10条(M型受信機の機能)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第10条の条文原文は「M型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第10条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第9条です。
  6. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第10条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019
  • 本サイト収録受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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