受信機に係る技術上の規格を定める省令 第11条(G型受信機の機能)
- G型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。
- 一ガス漏れ表示の作動を容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。
- 二終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が五以下のもの及び検知器の電源の停止が受信機において分かる装置を有するものにあつては、この限りでない。
- 三二回線からガス漏れ信号を同時に受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。
- 四次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。
- 五ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間は、六十秒以内であること。
この条文の基本情報
G型受信機の機能とは何ですか?
定義G型受信機の機能とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第11条に定められた規定で、「G型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第11条(G型受信機の機能)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第11条の条文原文は「G型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第11条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第10条です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第11条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第12条です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/11
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