受信機に係る技術上の規格を定める省令 第2条(用語の意義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一火災報知設備1中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。2
- 二ガス漏れ火災警報設備1中継器規格省令第二条第二号に規定するものをいう。2
- 三感知器1火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。2
- 2.3_2 無線式感知器1感知器等規格省令第二条第十九号の四に規定するものをいう。2
- 四発信機1感知器等規格省令第二条第二十号に規定するものをいう。2
- 3.4_2 無線式発信機1感知器等規格省令第二条第二十三号の二に規定するものをいう。2
- 五検知器1中継器規格省令第二条第五号に規定するものをいう。2
- 六中継器1中継器規格省令第二条第六号に規定するものをいう。2
- 4.6_2 無線式中継器1中継器規格省令第二条第六号の三に規定するものをいう。2
- 七受信機1火災信号(感知器等規格省令第二条第二十七号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災表示信号(中継器規格省令第二条第九号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災情報信号(感知器等規格省令第二条第二十八号に規定するものをいう。以下同じ。)、ガス漏れ信号(中継器規格省令第二条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)又は設備作動信号(中継器規格省令第二条第十一号に規定するものをいう。以下同じ。)を受信し、火災の発生若しくはガス漏れの発生又は消火設備等(感知器等規格省令第二条第二十六号に規定するものをいう。以下同じ。)の作動を防火対象物の関係者又は消防機関に報知するものをいう。2
- 八P型受信機1火災信号若しくは火災表示信号を共通の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。2
- 九R型受信機1火災信号、火災表示信号若しくは火災情報信号を固有の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。2
- 5.9_2 アナログ式受信機1火災情報信号(当該火災情報信号の程度に応じて、火災表示及び注意表示(火災表示をするまでの間において補助的に異常の発生を表示するものをいう。以下同じ。)を行う温度又は濃度(以下「表示温度等」という。)を設定する装置(以下「感度設定装置」という。)により処理される火災表示及び注意表示をする程度に達した旨の信号を含む。以下同じ。)を受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。2
- 十M型受信機1M型発信機から発せられた火災信号を受信し、火災の発生を消防機関に報知するものをいう。2
- 十一G型受信機1ガス漏れ信号を受信し、ガス漏れの発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。2
- 十二GP型受信機1P型受信機の機能とG型受信機の機能とを併せもつものをいう。2
- 十三GR型受信機1R型受信機の機能とG型受信機の機能とを併せもつものをいう。2
- 十四二信号式受信機1同一の警戒区域からの異なる二の火災信号を受信したときに火災表示を行うことができる機能を有するものをいう。2
- 十五無線式受信機1無線によつて火災信号、火災表示信号、火災情報信号又は設備作動信号を受信した場合に火災の発生を報知するものをいう。2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条(用語の意義)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第1条です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/2
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