受信機に係る技術上の規格を定める省令 第3条(構造及び機能)
- 受信機の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
- 一確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
- 二耐久性を有すること。
- 三水滴が浸入しにくいこと。
- 四ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
- 五腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
- 六不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
- 七配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
- 八部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
- 九充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
- 十定格電圧が六十ボルトを超える受信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。
- 十一主電源の両極を同時に開閉することができる電源スイッチを受信機の内部に設けること。ただし、P型三級受信機、接続することができる回線の数が一のG型受信機及びGP型三級受信機(G型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)にあつては、この限りでない。
- 十二主電源回路の両線及び予備電源回路の一線並びに受信機から外部負荷に電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けること。
- 十三予備電源を設けること。ただし、接続することができる回線の数が一のP型二級受信機、P型三級受信機、G型受信機、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。
- 十四主電源を監視する装置を受信機の前面に設けること。
- 十五受信機の試験装置は、受信機の前面において容易に操作することができること。
- 十六復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチは専用のものとすること。ただし、当該スイッチを受信機の内部に設ける場合又はP型三級受信機若しくはGP型三級受信機に設ける場合にあつては、この限りでない。
- 十七定位置に自動的に復旧しないスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチが定位置にないとき、音響装置又は点滅する注意灯が作動すること。
- 十八地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、次によること。
- 十九蓄積時間(火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間をいう。以下同じ。)を調整する装置を設けるものにあつては、当該装置を受信機の内部に設けること。
- 二十アナログ式受信機であつて、感度設定装置を設けるものにあつては、次によること。
- 二十一受信機のうち、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。
この条文の基本情報
構造及び機能とは何ですか?
定義構造及び機能とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「受信機の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条(構造及び機能)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「受信機の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/3
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