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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第4条(部品の構造及び機能)

  1. 受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
  2. 一音響装置
  3. 二電磁継電器
  4. 三電源変圧器
  5. 四表示灯
  6. 五スイッチ
  7. 六指示電気計器
  8. 七ヒューズ1JISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。2
  9. 八予備電源
  10. 九送受話器1確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。2

この条文の基本情報

部品の構造及び機能とは何ですか?

定義部品の構造及び機能とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条(部品の構造及び機能)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。」で始まります。
  3. 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第3条です。
  6. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019
  • 本サイト収録受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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