受信機に係る技術上の規格を定める省令 第19条の2(電磁波試験)
無線式受信機は、通電状態において、一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでの周波数範囲をそれぞれ〇・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射した場合において、火災表示をせず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁波試験とは何ですか?
定義電磁波試験とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の2に定められた規定で、「無線式受信機は、通電状態において、一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の2(電磁波試験)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の2の条文原文は「無線式受信機は、通電状態において、一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘ…」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の2の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の2の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第20条です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/19_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。