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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第19条(衝撃電圧試験)

  1. 受信機(外部配線を有さない無線式受信機を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
  2. 一内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツを加える試験
  3. 二内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
  4. 三音響装置を接続する端子に、内部抵抗六百オームの電源から二百二十ボルトの電圧をパルス幅一ミリ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

この条文の基本情報

衝撃電圧試験とは何ですか?

定義衝撃電圧試験とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条に定められた規定で、「受信機(外部配線を有さない無線式受信機を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条(衝撃電圧試験)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の条文原文は「受信機(外部配線を有さない無線式受信機を除く。」で始まります。
  3. 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第18条です。
  6. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019
  • 本サイト収録受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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