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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第20条(試験の条件)

  1. 第十七条及び第十八条に定める受信機の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
  2. 一温度五度以上三十五度以下
  3. 二相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下

この条文の基本情報

試験の条件とは何ですか?

定義試験の条件とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第20条に定められた規定で、「第十七条及び第十八条に定める受信機の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第20条(試験の条件)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第20条の条文原文は「第十七条及び第十八条に定める受信機の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。」で始まります。
  3. 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第20条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の2です。
  6. 受信機に係る技術上の規格を定める省令第20条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019
  • 本サイト収録受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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