受信機に係る技術上の規格を定める省令 第21条(表示)
- 受信機には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第六号、第十三号及び第十四号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。
- 一受信機という文字
- 二型式及び型式番号
- 三製造年
- 四製造番号
- 五製造事業者の氏名又は名称
- 六取扱方法の概要
- 七接続することができる回線の数又は感知器、発信機、検知器及び中継器の数
- 八主電源の定格電圧及び定格電流
- 九予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧
- 十終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号
- 十一蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間
- 十二アナログ式受信機にあつては、次に掲げる事項
- 十三自動試験機能を有する受信機にあつては、次に掲げる事項
- 十四遠隔試験機能を有する受信機にあつては、次に掲げる事項
- 十五無線式受信機にあつては、次に掲げる事項
- 2.G型受信機、GP型受信機及びGR型受信機にあつては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
- 一標準遅延時間
- 二入力信号及び出力信号の種類
- 3.次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
- 一端子板1端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流)2
- 二スイッチその他の操作部1「開、閉」その他の操作表示及び使用方法2
- 三ヒューズホルダ1使用するヒューズの定格電流2
- 四音響装置1交流又は直流の別、定格電圧、定格電流、製造年及び製造事業者の氏名又は名称2
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、受信機に係る技術上の規格を定める省令第21条に定められた規定で、「受信機には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第21条(表示)は、日本の受信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第21条の条文原文は「受信機には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第21条の前の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第20条です。
- 受信機に係る技術上の規格を定める省令第21条の次の条は受信機に係る技術上の規格を定める省令第22条です。
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- 正式書式
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008019 - 本サイト収録
受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008019/21
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