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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

出入国管理及び難民認定法施行規則 第24条(在留資格の取得)

  1. 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
  3. 一日本の国籍を離脱した者国籍を証する書類
  4. 二出生した者出生したことを証する書類
  5. 三前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするものその事由を証する書類
  6. 3.前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
  7. 一一歳に満たない者
  8. 二三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
  9. 三短期滞在の在留資格の取得を希望する者
  10. 四外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
  11. 五特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
  12. 一台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
  13. 二駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
  14. 三外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
  15. 四ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
  16. 4.第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
  17. 5.第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
  18. 6.法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
  19. 7.法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

この条文の基本情報

在留資格の取得とは何ですか?

定義在留資格の取得とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則第24条(在留資格の取得)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法施行規則第24条の条文原文は「法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法施行規則第24条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第23条です。
  6. 出入国管理及び難民認定法施行規則第24条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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