出入国管理及び難民認定法施行規則 第25条(永住者の在留資格の取得)
- 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉、第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。
- 2.前項の場合において、前項の申請が一歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
- 3.前条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
この条文の基本情報
永住者の在留資格の取得とは何ですか?
定義永住者の在留資格の取得とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第25条(永住者の在留資格の取得)は、日本の出入国管理及び難民認定法施行規則に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の条文原文は「法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則の公布日は昭和56年10月28日です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の前の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第24条です。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の次の条は出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000010054/25
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