警備業法施行令 第3条(法第五十二条の政令で定める者及び額)
法第五十二条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
この条文の基本情報
法第五十二条の政令で定める者及び額とは何ですか?
定義法第五十二条の政令で定める者及び額とは、警備業法施行令第3条に定められた規定で、「法第五十二条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行令第3条(法第五十二条の政令で定める者及び額)は、日本の警備業法施行令に含まれる条文です。
- 警備業法施行令第3条の条文原文は「法第五十二条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。」で始まります。
- 警備業法施行令の公布日は昭和57年12月10日です。
- 警備業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行令第3条の前の条は警備業法施行令第2条です。
- 警備業法施行令第3条の次の条は警備業法施行令第4条です。
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- 正式書式
警備業法施行令(昭和五十七年政令第三百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357CO0000000308 - 本サイト収録
警備業法施行令(昭和五十七年政令第三百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357CO0000000308/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。