警備業法施行令 第4条(権限の委任)
- 法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
- 一法第十七条第一項の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務
- 二法第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務
- 三法第二十三条第一項に規定する検定に関する事務
- 四法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務
- 五法第四十三条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務
- 2.前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、警備業法施行令第4条に定められた規定で、「法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行令第4条(権限の委任)は、日本の警備業法施行令に含まれる条文です。
- 警備業法施行令第4条の条文原文は「法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会…」で始まります。
- 警備業法施行令の公布日は昭和57年12月10日です。
- 警備業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行令第4条の前の条は警備業法施行令第3条です。
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- 正式書式
警備業法施行令(昭和五十七年政令第三百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357CO0000000308 - 本サイト収録
警備業法施行令(昭和五十七年政令第三百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357CO0000000308/4
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