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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

警備業法施行令

  • 昭和五十七年政令第三百八号・政令・公布 昭和57年12月10日・本則4条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行令の法令番号は昭和五十七年政令第三百八号です。
  2. 警備業法施行令の法令種別は政令です。
  3. 警備業法施行令の公布日は昭和57年12月10日です。
  4. 警備業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備業法施行令は全 12 条です。
  6. 警備業法施行令の内訳は本則 4 条、附則 8 条です。
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第1条(情報通信の技術を利用する方法)別タブで開く ›

警備業者は、警備業法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該警備業務の依頼者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た警備業者は、当該警備業務の依頼者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該警備業務の依頼者に対し、法第十九条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該警備業務の依頼者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第4条(権限の委任)別タブで開く ›

法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

一法第十七条第一項の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務

二法第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務

三法第二十三条第一項に規定する検定に関する事務

四法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務

五法第四十三条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務

2前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

附則
本文附則

この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)の施行の日(平成十七年十一月二十一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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