指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第13条(受験禁止の処分等の報告)
- 指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分をした年月日
- 三不正の手段の内容
- 2.指定試験機関は、受験者が不正の手段によつて技術士試験を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一当該受験者の氏名、生年月日及び住所
- 二当該技術士試験の年月日
- 三不正の手段の内容
この条文の基本情報
受験禁止の処分等の報告とは何ですか?
定義受験禁止の処分等の報告とは、指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第13条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止したときは、遅滞なく、次に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第13条(受験禁止の処分等の報告)は、日本の指定試験機関及び指定登録機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第13条の条文原文は「指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止したときは、遅滞なく、次に掲げる…」で始まります。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第13条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則の公布日は昭和58年12月23日です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第13条の前の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第12条です。
- 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第13条の次の条は指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第14条です。
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- 正式書式
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002044 - 本サイト収録
指定試験機関及び指定登録機関に関する規則(昭和五十八年総理府令第四十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002044/13